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遺言書を作成しておくべき状況

子がいない場合は遺言書を作成しておくべきということをこれまで何度かお伝えしてきました。配偶者は常に相続人になりますが、子がいない場合は第二順位の直系尊属か第三順位の兄弟姉妹も相続人となります。そこで法定相続分を主張されたとしたら、配偶者は遺言書を作成しておくべきだったと痛感するでしょう。

自筆で遺言書を遺す場合は特に遺言書の様式に注意しなければなりませんし、筆記ができない場合は公正証書か状況によっては危急時遺言が選択肢となります。そして、公正証書による場合を除いて検認が必要となることを覚えておく必要があります。

検認

自筆証書遺言は検認が必要となりますが、それが終わると検認済み証明書を取得します。検認は遺言書の有効無効を確定するものではありませんが、有効だとして検認済み証明書が得られれば各相続手続きを進めることができます。

ここで、遺言書の検認の申し立てには戸籍を添付しなければなりません。添付する戸籍の範囲は法定相続や遺産分割による相続登記で必要になる範囲の戸籍を取得するようにすればその後の手続きで不足が生じることはないでしょう。

戸籍は現在広域交付による取得ができますが、配偶者が亡くなった者の父母の戸籍やその兄弟姉妹の戸籍を広域交付によって取得することはできません。この場合は従来通り本籍地の市町村に直接請求するしかなく、定額小為替の手数料や郵送料が戸籍の取得費に別途かかる可能性があります。

また検認後遺言執行者に指定された者は、就任通知等をしなければなりません。

遺言による相続登記

相続登記を申請する際に戸籍を添付しますが、この戸籍は相続関係説明図を提供することによって返してもらえます。遺言による相続登記の場合も同様です。他の手続きもあると思いますので原本還付を忘れないようにする必要があります。よく戸籍の期限のご質問がありますが、相続人の現在戸籍については被相続人の死亡後に取得したものでないと使えないというぐらいで期限の制約はありません。

他にも気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏

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