令和7年5月26日から
改正戸籍法が施行されると同時に遅滞なくフリガナの通知が送付されることになっています。この通知に認識していたフリガナと異なる記載がされている場合、1年以内に限り正しい氏名のフリガナの届出をすることができます。
令和8年5月26日以降
フリガナが戸籍に記載されるのは上記の日付以降となります。通知を確認していないと正しいフリガナが記載されない可能性がありますので通知をしっかり確認しておく必要があります。特に一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方の場合は、届出時に当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。この書面は旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されています。
すでに相続登記など登記名義人の検索情報の申出が開始されていますが、こういった改正法に対応していく必要があります。お困りごとなどございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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