相続ブログ

住所変更登記の義務化

検索用情報の申出

令和8年4月1日から開始される住所変更登記の義務化に先立って、検索用情報の申出が4月21日からできるようになりました。申出の内容の中でメールアドレスがあるのですが、この情報をどうするかということが今回のテーマです。

メールアドレスがなければどうなるか

法人等であれば会社法人等番号がその内容となるため、そもそもメールアドレスは申出の内容として不要です。個人の方の中にはメールアドレスを利用していない方もいらっしゃるでしょう。また、迷惑メールの設定が煩わしかったり、メールの確認を怠ってしまうこともあり得ます。

職権での住所変更登記がされる前に、確認通知がメールでされることを想定されており、その確認メールに期限までに回答しないと過料を課されるおそれがあります。メールは見落としてしまうから書面で通知してほしいというニーズもあると思います。そのような場合はメールアドレスなしと申出するしかありません。今の運用想定ではメールアドレスがない場合は書面で通知するとされているからです。どのみちメールを見落として期限内に回答がされなくても、過料が課せられる前に催告の書面は届くので、だったら最初から書面で通知される方を選択すればいいのかもしれません。なお、住所変更登記の義務化の猶予期間は2年で5万円以下の過料とされています。

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司法書士・行政書士 森田直宏