検索用情報の申出
所有権の保存の登記、所有権の移転の登記、合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る)、所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る)を申請する場合に、氏名、氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者は氏名の表音をローマ字で表示したもの)、住所、生年月日、メールアドレスを申出する必要があります。ただし、法人や海外居住者等は適用されません。
メールアドレスがない場合
この場合にはその旨を申請情報の内容とすればよく、メールアドレスがないから申請できないとはなりません。
令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である場合
この場合も上記の申出をすることができます。
お困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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