無効にならないために
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています。この様式に違反した遺言書は無効とされてしまします。無効にならないためには、内容はもちろんですが、日付などの記載も必ずするようにしなければなりません。
無効となった事例
吉日と記載した遺言書が無効とされた判例があります。日付が特定できない遺言書は無効となってしまいます。また印章による押印ではなく、花押を書いた遺言書も無効です。認印や拇印指印は無効となりません。
遺言書がありますとご相談を受けても、日付が書いていなかったため、遺産分割調停が必要となったケースがあります。反対にメモ書きであってもそれ基づき相続登記等の手続きができたこともあります。遺言書は内容が明確で様式に則ったものを作成しなければ無効とされてしまう可能性がありますので注意が必要です。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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