スマート変更登記
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられたことに伴い、個人法人を問わず、スマート変更登記を利用すれば、住所変更の登記を法務局が職権でしてくれます。
個人の場合
令和7年4月21日より前に所有権の名義人となっている場合、Webブラウザ上で所有者の方の生年月日・メールアドレス等や、名義人となっている不動産の地番等の情報を入力することでできるようになる予定です。
令和7年4月21日以降に所有権の名義人となる場合、登記の申請書に、新たに所有者となった方の氏名、住所に加え、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレス等を併せて記載して申請することで利用可能となります。つまり、今後は所有権保存、所有権移転等の申請書に記載する事項に上記の情報を加えて申請する必要があるということです。
なお、個人で海外居住者の場合はこの申出をすることができません。
法人の場合
令和6年4月1日より前に所有権の名義人となっている場合、オンライン又は書面により、会社法人等番号の申出をすることで可能となります。
令和6年4月1日以降に所有権の名義人となる場合、個人の場合と同じように、登記の申請書に、新たに所有者となった方の名称、住所に加え、会社法人等番号を併せて記載して申請することで可能となります。こちらは既に申請情報としてその情報の提供が開始しています。
今後の登記申請の申請書の記載内容が増え、あらかじめ情報を提供することで住所変更登記の申請を不要となりますが、感覚的には住所変更を前もって申請しておくと捉えることができそうです。また手間が増えるためおそらくほとんどの事務所で登記費用の変更がなされると思われます。
今回は以上となりますが、他にも相続登記の義務化など気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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