法定相続
登記申請に関わることになりますが、これまで法定相続分で相続登記を申請した後に、遺産分割による登記申請をすると、遺産分割の効果は相続開始時に遡るはずが、所有権更正ではなく所有権移転登記を申請しなければなりませんでした。これの何が問題かというと、登録免許税が更正登記より高額になるということです。この問題が相続登記の義務化に関連して、遺産分割後の所有者が単独で更正登記を申請できるようになりました。これは遺産分割の場合だけでなく、遺産分割調停や他の相続人が相続放棄をした場合でも同様に可能です。
相続登記はできる
遺産分割が必要な場合であっても、法定相続分での相続登記は相続人の1人から申請できます。そういう意味においては相続登記が申請できないということは、病気等で申請できない場合を除いて考えにくいです。だからといって、遺産分割が必要な場合、相続登記が申請されていないというだけで相続登記の申請義務違反になるわけではありません。ただ相続人申告登記も含めて考えると何らかの対応は可能ではないかと思われます。
今回取り上げたものは遺産分割のやり直しとは異なり、相続登記関連の法改正によって可能となった登記申請についてのご紹介です。相続登記に協力してくれない相続人がいる場合でも取りうる手段があるという一つの例にはなります。とはいえそのような場合は遺産分割調停等が選択肢として先にあがると思われます。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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