相続ブログ

代襲相続と相続放棄

代襲相続

推定相続人の相続人となる者(被代襲者)が、相続開始以前に死亡したとき、相続欠格または廃除によって推定相続人の地位を失った場合に、その推定相続人に子がいると、その推定相続人の子(代襲相続人)が相続することになります。これには、推定相続人が相続放棄をした場合は含まれません。

代襲相続人が被代襲者を相続放棄

代襲相続となる原因が発生したときに、代襲相続人が被代襲者の相続について相続放棄をしていた場合、代襲相続は発生するのでしょうか。相続放棄は、その相続について初めから相続人とならなかったものとみなされるのであって、あくまで「その」相続についてのものです。代襲相続人が被代襲者の相続について相続放棄をしていたとしても、代襲相続の場面においては影響しないと考えることができます。

相続において相続人を確定することなしに手続きを進めることはできません。ほとんどのケースでは、誰が相続人か悩む場面はないかもしれませんが、事実(相続)が複数にわたっているものは、その判断が複雑になることもあります。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏