相続ブログ

2024年10年23日

役員変更登記

取締役増員

世の中の大半は中小企業ですが、会社登記に関係する観点でいうと、取締役会非設置会社です。さてこの場合、取締役を増員する場合でよくあるのが、事業承継に備えて子どもを会社役員にするというパターンです。この場合、会社法上では各自代表ということになり、増員された取締役にも代表権があることになるのですが、増員取締役には代表権がないものとして選任したいというニーズがあります。

定款の確認

多くの会社では、取締役1人以上とするという定款の条項があります。各自代表で問題ない会社はいいのですが、取締役が複数となった場合に備えて、代表取締役の選定方法が定款に定められていることがあります。定款に代表取締役が直接記載されている場合、取締役の互選による場合、株主総会により選定する場合です。さて、ここで問題となるのは、取締役を増員すると、代表取締役の選定が必要となるのかということです。結論としては、株主総会議事録の記載方法により、既存の代表取締役のままで取締役を増員することは可能で、必ず代表取締役の選定が必要となるわけではありません。

役員変更登記というと簡単だと思われるかもしれませんが、取締役の変更の登記であっても本に載っていないような教科書通りにならない判断が必要な場合もあります。役員変更登記は、変更があってから2週間以内に登記申請しなければなりません。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏