相続ブログ

2024年10年09日

告訴状作成

ネット上の書き込み

クチコミ等のネット上の書き込みは、その内容によって名誉毀損罪、信用毀損罪、偽計業務妨害罪等にあたる場合があります。表現の自由とは言いますが、何をしても良いわけではなく、例えば名誉毀損罪では摘示した事実の公共性、目的の公益性、真実性が認められなければ、人の社会的評価を下げる表現は書き込みすべきではありません。

さて、先日弊所もクチコミによる被害がありました。書き込みをした人物は、そもそも依頼人ではありません。遺言書の内容が自分にとって不満な内容であったため、その不満をクチコミによって解消しようとしたのではないかということがクチコミの内容から想像できます。名誉毀損罪との関係でいうと、ネット上のクチコミという公然性のある環境で、事実を摘示しており、その書き込みによって社会的評価を下げる内容となっています。加えて、依頼人ではない者の書き込みは事実の公共性、目的の公益性が認められるとは思えませんし、真実でもなくただの感想に思えます。この件については粛々と対応を進めていくつもりです。なお、当然ですが弊所の遺言書作成サポートでは、相続人の遺留分を侵害する内容の作成をされる方には、その内容で遺言書を作成するとどのような争いが生じ得るかをご説明の上で作成を支援させていただいております。

ネット上の書き込みは、開示請求をして誰が書き込みをしたかがわかれば、何を書いたかということは見れば明らかですので、告訴はしやすいと思われます。ただ、その内容が名誉毀損罪にあたり得るかというのは判断が難しい場合もあります。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託、法人設立、役員変更登記のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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