相続ブログ

戸籍に振り仮名が記載される

令和7年5月26日施行予定

今現在の戸籍は氏名の振り仮名が記載事項とされていませんが、改正法の施行により氏名の振り仮名が記載されることになります。

施行日から1年以内に届出

施行日から1年以内に限り振り仮名を届出することができ、届出がなければ市町村長が振り仮名を記載します。施行日以降に本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届き、記載予定の振り仮名を確認することができます。

毎年のように戸籍や相続関連での改正法の情報が出てきています。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏