相続ブログ

死亡の危急に迫った者の遺言

危急時遺言

病気などで死期が迫っており自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することが困難な場合に作成する遺言のことをいいます。この遺言書が有効とされるためには以下の要件があり無効とされるリスクが他の遺言より高いです。

要件

・証人が3人必要

・遺言の趣旨を証人の1人に口授する(口が聞けない場合は通訳人の通訳による)

・遺言の趣旨を聞いた証人がその内容を筆記する

・筆記した内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させる

・証人が署名押印する

・遺言の日から20日以内に家庭裁判所で遺言書の確認する

・死亡後に遺言書の検認が必要

無効となる条件

遺言者が自筆証書遺言や公正証書遺言など普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存すると無効となります。その場合は改めて遺言書を作成する必要があります。

遺言書の作成が緊急で必要な場合に作成する遺言書になりますが、ただ作成すれば済むものではありません。家庭裁判所の確認は審判となりますが、1か月ほど手続きにかかります。この審判書がないと当然遺言書による相続手続きはできません。全体として作成の難しい遺言書だと思われますので、気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏

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