相続ブログ

2024年08年21日

相続登記義務化

すべての相続が対象

令和6年4月1日から、相続登記の申請は義務化されました。相続(遺言によるものも)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、令和6年4月1日以前に発生した相続もその対象となります。所有権の取得が、遺産分割による場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。他にも農地や一部山林の届出をしなければならない規定があることを知っておく必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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