主な違い
死因贈与は、贈与者と受贈者が贈与者が生前に行う契約であり、その効力は原則として贈与者が死亡した時に発生します。これに対し、遺贈は遺言による無償の譲与で、遺言者の一歩的な意思表示によるものです。効力発生時期は死因贈与と同じですが、受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることができます。
死因贈与の取消し
死因贈与は、その性質に反しない限り遺贈の規定が準用されていることから、原則としていつでも取消しができるとされています。ただし、負担付死因贈与や和解等特殊な態様がある場合には自由に取り消しができないことがあります。
登記手続
単純な相続人への遺言による所有権移転登記手続と比べると死因贈与も遺贈もややこしい面があります。死因贈与も遺贈も執行者を定めておくことで相続人全員が登記手続に関与しなくてもよくなりますので手続きの煩雑さという点からすると必須のものといえるでしょう。
どちらを選ぶべきかは個別の状況、背景によるところもあります。お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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