相続ブログ

時期、方法

相続分の譲渡は遺産分割が終了する前までにすることができ、有償でも無償でもすることができます。また、譲渡を受ける者に制限はなく、様式もありませんが登記申請には相続分譲渡の書面が必要です。

譲渡を受けた者は遺産分割に参加できる

相続人以外の者であっても、相続分の譲渡を受けた者は遺産分割協議に参加することができます。

一部譲渡

一部譲渡も可能で、先例では相続人3人が各自の相続分を他の相続人2人に各々2分の1の相続分を譲渡することを認めています。

相続分の譲渡は第三者にも可能ですが、その場合の登記手続きは一回ではすることができません。登記が完了すると権利変動の過程がわかるようになります。お手続きでお困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

関連キーワード