相続ブログ

兄弟姉妹のみが相続人

法定相続分

兄弟姉妹のみが相続人となるケースでは、誰が亡くなったかによって法定相続分が変わることがあります。すなわち、半血の兄弟姉妹が全血の兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となる場合です。被相続人である亡くなった者からみての続柄が子なのか兄弟姉妹なのかによるということでもあります。相続人が子のみのケースでは相続人間で等しい割合となりますし、兄弟姉妹のみのケースでは全血半血によって異なる割合となります。

相続人の確定

兄弟姉妹はそもそもは第3順位の相続人です。複雑な相続関係の多くは長期間手続きをしなかったために、相続人が多数となってしまっている場合です。数次相続や代襲相続が絡むのですが、考え方は非常に単純で、被相続人が亡くなった時点での相続人は誰かということを、死亡時点のルールに従って考えればいいのです。例えば昭和の初期では家督相続の時代があり、その場合は兄弟姉妹が何人いても家督相続人は誰かを探せばいいだけです。相続人の確定はルールがわかっていればそれに従って処理していくだけですが、戸籍の請求等の手続きは相続人の数が多いと時間も手間もかかります。

手続きを挫折される多くが時間と手間がかかるところです。入り口でそれだとその後の手続きはなおさら困難だと感じるのでしょう。お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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