相続ブログ

子がいない相続手続

法定相続人

よくある遺言書を作成しておいた方がよかったというケースのひとつです。被相続人には配偶者のみで子がいない場合、配偶者以外では第二順位の直系尊属か第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となりますが、不動産の相続登記をするには、遺言書がないと、遺産分割協議書が不可欠です。もちろん法定相続人全員の関与が必要ですが、被相続人側の父母または兄弟姉妹と疎遠とまではいかなくても連絡が取りにくいこともあるでしょう。しかしながら、それでも相続手続きには法定相続人全員の関与が必要です。

居住用の不動産の名義変更

不動産を保有されている場合、そこに住んでいることがほとんどでしょう。そうすると、その不動産の所有権、名義は配偶者に変更する相続登記を申請したいと考えるのが当然です。ところが、前述したように、法定相続人全員で遺産分割をする必要があるわけです。残された配偶者自身が住む場所ですから名義変更ができて当然と思うかもしれませんが、そこには相続登記や場合によっては未登記家屋所有者変更等の必要な手続きがあります。必要な戸籍は配偶者自身が集めることができても、遺産分割協議書への署名、実印での捺印は協力してもらう必要があります。そこで、遺言書があったら楽だったのにと言われることがよくあります。配偶者以外の法定相続人が直系尊属である場合は遺留分の問題はありますが、兄弟姉妹である場合は遺留分はありません。遺言書の作成は当然のことながら生前に行うものですが、こういった場面では作成しておけばもっと手続きが楽だったのにと特に思われるようです。後悔先に立たずではないですが、いつでもできると思っていたら急にその時がきてしまったという典型でしょう。独りで住むには広すぎるので売却して引越しをと考えても相続登記をしなければ売ることもできません。

備えとしての遺言書の作成に限らず、遺産分割協議が必要な場合でも、その手続きを専門家に頼ることで円滑に進めることができます。お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏