相続ブログ

2024年07年17日

相続登記未了の状態により生じる問題

遺産分割がなされていない状態

相続登記は義務化により、正当な理由がなければ、3年以内にしなければなりませんが、遺産分割がされていない状況は正当な理由になり得ますしならないこともあります。このような遺産分割が未了の状態は遺産が相続人によって共有されている状態となります。

相続人1人の判断で古い家屋を解体できるか

家屋が登記されているいないにかかわらず、遺産共有の状態では相続人1人の判断で古い家屋であっても解体はできません。相続人全員の同意を得るか、遺産分割協議をする必要があるのです。相続人全員が関与しなければならないことに変わりはないのですが、このようなケースでは建物の名義が祖父や曽祖父であることも珍しくありません。価値がないような建物であっても結論は変わりませんので、心情的には納得できないところがあるでしょう。

相続登記義務化による影響

義務化によって、相続登記はもちろんしなければなりませんが、未登記建物の名義変更も結果としてしなければならない状況になるかもしれません。数次にわたって相続手続きがされていないと、相続関係が複雑になりすぎる危険性があり、手続きが思うように進まなくなります。そうすると解体はできないのに管理はしければならないという負担だけがつきまとうことになってしまうことになりかねません。相続登記の義務化に関しては相続人申告登記で義務を免れることができますが、管理責任については相続放棄ができる状況でなければそのまま残ります。実際のこのようなケースには散見されますので相続登記等の手続きは先延ばしせずにしておかなければなりません。

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司法書士・行政書士 森田直宏