相続ブログ

父母の一方が異なる兄弟姉妹

法定相続分

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1とされています。例えば、両親がすでに亡くなっているケースで先妻との間に子ABがおり、後妻との間に子Cがいる場合、子がいないAが未婚のまま亡くなると、BとCの法定相続分は2:1(B2/3、C1/3)となります。

なお嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じです。今後、相続登記の義務化もあり兄弟相続のケースは増えていくと思われます。お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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