親族間における所有権移転
所有権移転登記を申請する際に、登記原因として贈与か売買を選択する場面として、親族間のやり取りがあります。贈与であれば贈与税、売買であれば売買代金をどうするか検討することになるでしょう。この贈与税と売買代金が同額になるような場合であっても、登記という面では異なるものがあり、それが登録免許税です。そして、どちらが高額になるかというと贈与です。登記申請における難易度でいうとどちらも同じです。
贈与は譲受人が確定申告をし、売買は譲渡人が確定申告をする必要があるというように、登記が終わった後にやるべきことの対象となる人が異なります。贈与でも売買でも登記申請という意味では、登録免許税は異なりますが、その場で完結するという意味で同じ結果となります。つまり、名義変更だけではなく、その後に必要な手続きや税も含めてどちらを選択するか決める必要があるということです。贈与にも、売買にも税金の面では特例が存在しますので、その適用も加味して検討していくことになるでしょう。
このことは、贈与と売買だけでなく、贈与と遺言、相続といったように他の場面でも同様に生じ、検討する問題でもあります。目の前の手続きだけでなく、その後に生じる問題も含めて比較検討し、現在の状況で何が最善かを決定しますが、悩ましい問題です。
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