相続ブログ

未成年者と遺産分割

親権者との関係

未成年者が相続人となる場合がありますが、親権者と未成年者がともに相続人となった場合の遺産分割はどうなるのでしょうか。

親権者と未成年の子は利益相反の関係となり、未成年者のために特別代理人の選任が必要となります。子が複数の場合はそれぞれについて特別代理人の選任が必要です。特別代理人を選任しないでなされた遺産分割協議書による相続登記は受理されません。

親権者が相続放棄している場合は、未成年者の1人を代理することができますが、他の未成年者の子については特別代理人の選任が必要となります。

実際に問題は起きなくても公平性が保たれるようになっており、注意が必要です。お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏