平成25年9月5日以降に発生した相続
第1順位 配偶者1/2 直系卑属1/2
第2順位 配偶者2/3 直系尊属1/3
第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
同順位の血族相続人間では、相続分は均等です。半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の半分です。
昭和56年1月1日から平成25年9月4日の間に発生した相続では、上記と異なり、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2となります。
昭和23年1月1日から昭和55年12月31日の相続
第1順位 配偶者1/3 直系卑属2/3
第2順位 配偶者1/2 直系尊属1/2
第3順位 配偶者2/3 兄弟姉妹1/3
昭和22年5月3日から昭和22年12月31日では、それ以降と異なり、兄弟姉妹について全血半血の区別はありません。
昭和22年5月2日以前の相続(旧民法下)は、家督相続・遺産相続の時代で法定相続分を考える必要はありませんが、戸籍をしっかり読む必要があります。
遺産分割をする上で法定相続分を参考される方は多いと思います。お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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