換価分割とは
不動産などの相続財産を売却し、その売却代金から諸経費を差し引いた残額を分配する遺産分割方法です。売却対象の遺産の近くに住んでいる相続人が名義人となって手続きを進めることが多いです。この場合、遺産分割協議書には換価分割である旨を記載しないと贈与税が問題となってしまいますので注意が必要です。
代償分割とは
特定の相続人が、不動産や株式などを相続したため自己の相続分を超える結果となってしまった場合に、他の相続人の相続分が不足してしまうことになりますが、その不足分相当額(代償金)の債務を負担させる遺産分割の方法です。この場合の不動産の評価方法は実勢価格でするのが最も公平でしょうが、相続税評価額で行うことが多いと思われます。債務を負担させることになりますので、遺産分割協議書にはその旨の記載が必要です。また、すぐに代償金の支払いができない場合は分割にしたり、抵当権を設定したりすることもできます。
遺産分割方法は様々です。お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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