相続ブログ

遺産分割協議書

マンションの記載の仕方

不動産についての名義変更は、登記されたものは法務局で相続登記を行います。ここでは敷地権化された区分建物であるマンションの一室についてのルールについてお話しします。登記簿をみると書いてある事項が多岐にわたります。土地と建物が一体化されているので情報が多いのは当たり前と言えば当たり前なのですが、マンション一棟の情報も記載されています。それらをすべて遺産分割協議書に記載するとなると骨の折れる作業となってしまいます。

記載すべきもの

登記簿の情報には色々と記載されていますが、一棟の建物の表示の欄は所在、建物の名称を、専有部分の建物の表示の欄は家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積を、敷地権の表示の欄は符号、所在及び地番、地目、地積、敷地権の種類、敷地権の割合を記載します。

記載すべきものが記載されていなかったり、誤記等で記載内容が誤っている場合は相続による名義変更ができなくなってしまいますので、作成する際には登記簿謄本等の情報を必ず確認して作成する必要があります。お困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏