法定相続人の確定とその資料
被相続人である不動産の名義人、預貯金の名義人が死亡した時点で、誰が相続人となるかを判断するわけですが、その後の事情により相続人の相続人が登場するケースもあります。判断が難しいように思えるかもしれませんが、誰かが亡くなったら、亡くなった者の、その時点での相続人を考えればいいだけで、あとはその組み合わせになるだけです。養子が養親の死亡後に離縁しているような場合も考え方は同じです。
数次相続の場合、戸籍の収集においてどのように影響するかというと、法定相続人を確定する考え方と同じで、亡くなった者の死亡時点での相続人を確定する資料をすべて集める必要が生じるところに影響するだけです。つまり、被相続人だけでなく、その後に死亡した相続人だった者の戸籍も出生から死亡まで必要になります。これは、相続登記でも預貯金の解約でも同じです。
相続放棄
相続放棄には3か月という期間制限があります。いつからというのがその申述で重要になるわけですが、ここでは不動産の名義が父で、父の死亡後(3か月以上前)に母が亡くなった(3か月以内)相続人である子のケースを考えます。兄弟間でよくあることですが、不動産はそれを引き継ぐ者が名義を取得する遺産分割協議が必要にもかかわらず、不仲のためそれすら関わりたくない相続人もいます。この場合、単に母の死後まで名義をそのままにしていただけという事情では、相続放棄すればもう関わらなくて済むということにはなりません。父についてと母についてそれぞれ相続が生じているからです。相続放棄はこの2つの相続についてそれぞれする必要がありますが、父については事情がないとできません。そうすると意図した結果にはならないのです。
母の死後まで名義をそのままにしていた事情によるのです。よく耳にする、相続の手続きはまとめてやった方が安いなどという理由では認められません。この意味で、相続登記の義務化は不利益を回避するきっかけになるかもしれません。このケースでは、母の相続について相続放棄して、それで不動産をめぐる関係から離脱するための前提条件を満たす必要があります。個別の事情次第ということになります。
今回は数次相続においての必要書類や相続放棄についてのお話でした。他にもお困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。