相続ブログ

印鑑証明書の有効期間

過去に取得した印鑑証明書

相続登記に添付する印鑑証明書は、有効期間の定めがないため、過去に取得した印鑑証明書を添付してすることができます。しかも、被相続人の死亡日以前に取得したものであっても問題ありません。

金融機関等で相続手続きをする際に、取得後6か月以内のものを要求されるため、有効期間があるように思えるかもしれませんが、相続登記の添付書類は法律上の根拠がなければ有効期間はありません。

今回もよくいただくご質問についての回答をさせていただきました。他にもお困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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