被相続人の死亡後に取得したものであれば可
被相続人の死亡時点での相続人を確定する必要があるため、相続人の戸籍(抄本)はそのことが確認できる被相続人の死亡後に取得したものでなければなりません。したがって、以前使用した戸籍で条件を満たすものが手元に残っているのであれば使用することができます。
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