養子の相続権
養子縁組によって養子となった者は、養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。つまり、養子は養親の相続について実子と同じ順位で相続人となります。なお養子縁組は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力が生じます。
死後離縁
離縁した後は、養親子間の法定嫡出子関係は終了しますが、それが被相続人の死亡後になされた場合はどうでしょうか(死後離縁は家庭裁判所の許可を得てすることができます)。
結論から言うと、死後離縁した養子は相続人のままとなります。被相続人が死亡した時点で相続人であるため、その後に離縁したとしても影響はありません。死後に離縁する理由は様々でしょうが、養親の親族や実子と折り合いが悪いといったこともあるでしょう。そのような場合、相続したくなくても、遺産分割による相続分の放棄や相続放棄をしないと、それだけで解決することはありません。生前対策として遺言書の作成も有効です。
養子の存在は見落としやすい
養子の存在は、被相続人の戸籍をよく見ないと見落としてしまう可能性があります。最初から養子の存在がわかっていればいいのですが、そうでない場合は注意が必要です。戸籍の広域交付により、出生から死亡までの戸籍を取得しやすくなってはいますが、その中身のチェックが必要なのは変わりません。
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