相続ブログ

相続人申告登記

相続登記義務化

4月1日より相続登記義務化がスタートしておりますが、猶予期間が3年あります。しかし、期限内に相続登記の申請をすることが難しい場合もあり得ます。そこで、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みが設けられています。それが相続人申告登記です。

必要書類

  • 申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍
  • 申出人の住所を証する情報

必要となる戸籍の範囲は申出人と被相続人との続柄によって変わります。

法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要がない

簡易的な措置なため相続登記の申請のように求められることはありません。

相続登記の申請ができない場合とは、基本的に遺産分割ができない状況が想定されます。遺産分割ができない状況は争いになっている場合や相続人が多すぎる場合などが考えられますが、解決しようと思えば解決できそうにも思えます。そうは言っても解決へのインセンティブが働かない状況では相続人申告登記を活用することになるでしょう。

相続登記が申請できるかわからない、そもそも相続人が把握できていないなどお困りごとや気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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