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相続登記の義務化がはじまりました

相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。義務化の対象になっている相続人の半数はこの事実を知らないと言われています。義務化開始後、3年間の猶予はありますが、気づき次第早めにしておくべきでしょう。さて、この相続登記の義務化には罰則が定められています。

過料はどのように科されるか

相続登記の申請義務違反を把握されたら、登記官(法務局)から義務の履行を催告されます。その催告に応じて相続登記を申請すればいいのですが、しない人もいるでしょう。正当な理由なく申請しなかった場合、登記官(法務局)から裁判所へ過料事件の通知がなされます。裁判所が要件に該当するか否かの判断をし、過料を課する旨の裁判をします。裁判と聞くと大ごとのように感じますが義務を果たせば問題ありません。

過料はどのような罰則か

過料は行政上の秩序罰です。罰金のような刑事罰ではなく、交通違反の反則金と同じです。前科がつくわけではありませんが、払わなくてもいいようにしたいものです。法人登記にも登記懈怠による過料の制裁がありますが、期限から2年ほど遅れて登記申請をしたというケースで4万円程度の過料を支払うことになったということを聞いたことがあります。相続の手続きは放っておくと複雑化のリスクが付きまとうため、余計な費用がかかる前に済ませておくようにするのが賢明です。

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司法書士・行政書士 森田直宏

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