相続ブログ

相続を証する情報

相続登記の必要書類

令和6年4月1日から相続登記は義務化されますが、相続登記を申請する際に、相続を証する情報を提供しなければなりません。具体的には戸除籍謄抄本、遺産分割協議書、遺言書等を一括して相続を証する情報といいます。これらは相続登記における登記原因証明情報となります。

原本還付できる書類

相続登記における添付情報の原本の還付を請求する場合、相続関係説明図を提供しなければなりません。逆にいうと、相続関係説明図を添付すれば戸除籍謄抄本は還付されます。

戸籍の有効期限

相続の手続きをしていると有効期限があると耳にする機会があるかもしれません。相続登記の申請においては、相続を証する情報としての戸籍等に有効期限の定めはありません。過去にされた相続手続きで使用したものが残っていれば、それをまた使用することができるかもしれません。

相続登記に限らず相続の手続きでは必要な書類を必ず集めなければなりません。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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