相続登記義務化でよくある事例
土地が代々受け継がれているということはよくあることで、名義も祖父や祖母になっていることがあります。その土地の上に父や母名義の建物が建っており、相続登記の義務化をきっかけに名義変更を決意されたということが目立ちます。なぜこれまで名義変更をしなかったのかというと、困ることがなかったからでしょう。
登記申請件数は依頼の数の一致しない
上記のよくある事例で登記名義の変更をする際、依頼の数は1回です。しかしながら、登記の申請件数は最低でも2件必要です。しかも、そこに数次相続や代襲相続の問題が生じていることがほとんどで、3件以上必要となることも多いです。相続というのは、被相続人の死亡時点で誰が相続人かというところから考えていかなければなりませんが、そこに時間経過による状況の変化が加わるのです。つまり長期間相続登記をしないままにしておくと、それだけ名義変更のための手間はかかるのが一般的です。相続登記が義務化されたのも名義変更ができないくらい複雑化している事例が散見されるというところに端を発していたりします。
いつから義務化されるか
3月中にやらないといけないというお声をよく聞くのですがそうではありません。もちろん早めに終わらせるに越したことはないです。義務化は4月1日からですし、3年間の猶予期間があります。とはいえ最大10万円の過料制裁規定もあることですし、やらなければならないのは事実ですから今できるのであれば進めるべきです。最初の相続は1件でも、次々と相続が起これば遺産分割協議書の記載から申請件数やそもそもの手間まで変化します。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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