相続ブログ

2024年03年06日

相続登記に必要な戸籍

広域交付による影響

3月から開始された戸籍の広域交付により、各市役所の窓口が混雑しているように見受けられます。システムトラブルもあったようですが運用開始当初は仕方がないところもあるかもしれません。さて、この広域交付により必要な戸籍の収集が楽になったのかというと必ずしもそうではありません。直系しか取得できないことによる不便さを感じている方もいるでしょう。

被相続人の戸籍謄本

出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。戸籍を取得する際に、相続登記の観点からいうと、先に登記されている住所を確認しておくと良いでしょう。被相続人の本籍と登記されている住所が一致していれば、被相続人の住所証明書が不要となるからです。祖父や祖母名義の不動産の登記名義を変更する場合は、すでに住民票の除票や戸籍の附票が廃棄されていることがありますので、その場合は別途権利書などの書類が要求されることがあります。

相続登記の義務化による影響

すでに市役所等の窓口が混雑していることからも、4月1日にかけてさらに相続登記をしようとする人が増えていくと思われます。戸籍の取得にもこれまでより時間がかかることが見込まれますので、特に数世代前の名義になっている相続登記を予定している場合は必要となる戸籍等の点数も多いため、早めに動かれることをお勧めします。相続登記義務化などで気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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