登録免許税
相続登記の申請には登録免許税が必要となります。そして、登録免許税の算定には登記申請年度の評価額がわかる資料が必要となります。4月1日を跨ぐと年度が変わってしまいますが、今申請しようとすると令和5年度の資料が必要となります。なお年度が変わっても四日市市では4月中は名寄帳が無料で取得できます。
免税措置
土地のみですが免税措置があります。建物についてはありません。この免税措置は、令和7年3月31日までとなっています。この免税措置には、相続登記の義務化(制裁規定あり)によって、登記を促進する趣旨があります。免税措置を活用できる間に相続登記を完了させることが望ましいのいうまでもありません。義務化の対象となる相続は、これからのものだけでなく過去のものも含みます。
相続登記義務化などで気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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