4月1日から
いよいよ相続登記の義務化が始まります。相続登記でのご相談も増えてきているという実感もありますが、この義務化により正当な理由がないのに申請を怠ると10万円以下の過料に処せられます。
すべての相続が対象
令和6年4月1日より前に発生した相続については、経過措置が設けられていますが、義務化前に発生した相続であっても令和6年4月1日以降は相続登記義務化の対象となります。つまり、義務化後に発生した相続だけでなくそれ以前の相続も対象となるということです。
未登記建物の相続登記
建物についてよくあることですが、そもそも登記されていなかったということがあります。建物については表題部というものについてはすでに登記が義務となっておりますが、登記されないケースが多く見かけられていました。しかしながら、相続登記の義務化は登記されていなかった建物についてもその対象となります。そのままにしておくと正当な理由がないのに申請を怠ったとされてしまう可能性があります。
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