相続ブログ

2024年01年31日

改製不適合物件の相続登記

登記情報が確認できない

相続登記を申請する前に現在の登記簿の状態を確認するのですが、その情報をオンラインで請求して確認しようとすると取得できないというものがありました。取得できない原因を表示するとコンピューター化されていない登記簿であることがわかりました。これが建物であればレアケースではありますがなくはないかなということなのですが、土地でこのようなケースに遭遇するという非常に稀なことが起きました。いずれにせよ現在の権利関係の確認をしなければならないので管轄の法務局に紙申請で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得して確認しなければなりません。

登記簿を確認すると

請求時に受付で伝えられたのが、この地番の登記が2つありますがどうしますかということでした。つまり、二重登記の状態になっているということです。登記簿を取得して確認すると全く同じ地番の登記簿が2つ出てきました。もちろん違う箇所があるので二重登記になっているのですが、登記名義人は同じです。しかも片方は今回の被相続人名義に相続登記がされていました。この登記簿を見たときに、最初なぜ前回の相続登記時に二重登記の状態を解消しなかったのかなと思いました。ひょっとして解消できない原因があるのではないかと考えましたが、解消可能であると判断できました。以前にも休眠担保権を当時担当した専門家が解決不能と判断してそのままにしていたということがありましたが、今回は流石にそのようなことはなかったと思いたいです。

専門家の協力が必要

さてこの二重登記の状態を解消するには他の専門家の協力が必要です。表題登記の抹消という司法書士ではできないことがあるからです。同じ登記ですが必要な資格が違うのです。ここまでする必要があるのかというぐらいの印象を抱くかもしれませんが、相続登記は義務化されます。二重登記だろうと義務化からは免れることはできません。今回は相続登記の義務化がこの二重登記解消のきっかけになって結果的によかったのかもしれません。登記は自分でできないとお考えになる方が多いのもこういったところに原因があるのかもしれません。相続登記に限らず気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏

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